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古い家を取り壊しました。何か届け出が必要ですか

更新日:2021年12月7日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

お答えします

家屋が登記済みの場合には、建物滅失登記が必要です。

未登記の場合は、下記の家屋滅失申請書を市役所資産税課、各総合支所市民係(総合窓口)に提出してください。

※申請書は、令和3年4月から押印を不要としました。

「電子申請・届出サービス」からも申請することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
電子申請・届出サービスはこちらから


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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
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