このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

固定資産税の評価替えとはどのようなものですか

更新日:2018年4月1日

問い合わせ先:資産税課 土地の評価については、土地係
            家屋の評価については、家屋係

お答えします

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

従って、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間に評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。

この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。なお、土地の価格については、評価替えから次の評価替え年度までの間において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることになっています。

※その他評価替えについての詳しい内容については、固定資産税の評価替えとはをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始