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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなった場合、固定資産税についてどのような手続きが必要ですか

更新日:2022年12月14日

問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係

お答えします

今年度の固定資産税については、相続人に引き継がれます。

翌年の1月1日(賦課期日)までに法務局で相続登記のお手続きをしていただければ、翌年度の納税義務者は登記された方になります。

賦課期日までに登記の手続きが終わらない場合は、久喜市から相続人あてに郵送する「所有者変更届」の提出が必要となります。必要事項をご記入の上、窓口または郵送にて提出していただければ、こちらの書類に基づき翌年度の納税義務者を決定いたします。(なお、この届出は相続登記や相続税の課税とは何ら関係ございません。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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