障害児福祉手当
更新日:2024年2月5日
問い合わせ先:障がい者福祉課 障がい者福祉係
障害児福祉手当の額が改定されます
障害児福祉手当の額は、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定することとされています。
これにより、令和6年4月分からの手当の額が改定されます。
詳細は下表のとおりです。
令和6年3月まで | 令和6年4月から | |
---|---|---|
手当の月額 | 15,220円 |
15,690円 |
障害児福祉手当
手当を受けられる方
20歳未満であって、「令別表第1」(下表参照)の状態にある方。(おおむね次の1から3に該当する方。)
1、身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方。
2、知的障がいであって、療育手帳マルA相当の方。
3、精神障がい、血液疾患等で上記1、2と同程度の障がいを有する方。
※診断書等の内容により審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方も対象となる場合があります。条件に該当すると思われる方はご相談ください。
令別表第1
一、両眼の視力の和が0.02以下のもの
二、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三、両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
四、両上肢のすべての指を欠くもの
五、両下肢の用を全く廃したもの
六、両大腿を2分の1以上失ったもの
七、体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
八、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九、精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十、身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
手当を受けられない方
1、施設に入所中の方。
2、障がいを支給事由とする年金を受給している方。
3、所得が一定以上ある方
手当の支給時期
手当は1年に4回、2月(11月から1月分)、5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)に3ヶ月分ずつ支払われます。
所得による支給制限について
各手当は、障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。(所得は毎年8月に審査しています。)所得制限限度額については、下表のとおりです。
扶養親族等の人数 | 本人所得 | 扶養義務者所得 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
(注意)
1、所得とは諸控除後の額です。
2、扶養義務者とは障がい者本人と生計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
3、障害児福祉手当の本人にかかる所得については、非課税の年金等も所得に含みます。
現況届の提出について
障害児福祉手当受給者(資格停止者を含む)は毎年8月12日から9月11日までの間に現況届を提出しなくてはなりません。現況届が期間内に提出されない場合、11月(8月から10月分)の支払ができない場合がありますのでご注意ください。
対象者には、時期がきましたら、障がい者福祉課からお知らせいたします。
障害児福祉手当の申請について
申請に必要な書類は以下のとおりです。
1、障害児福祉手当認定請求書(下記よりダウンロード可能です。また、障がい者福祉課又は各行政センターの各福祉係の窓口にて交付しているほか、郵送による対応もいたします。)
2、戸籍謄本(外国人の方は外国人登録証明書の写し、親、子)(公簿等で確認できない場合)
3、世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できない場合)
4、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれか
5、診断書(障がいにより様式が異なります。)
※障がいの等級によって診断書の省略ができる場合があるため、障がい者福祉課又は各行政センターの各福祉係までお問合せください。その後窓口交付や郵送による対応もいたします。
6、本人名義の通帳等の写し
7、所得証明(公簿等で確認できない場合)
8、公的年金等支払通知書(年間支払額がわかるもの)
9、児童及び保護者などの個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カードまたは個人番号カード)
注記1:2、3については、久喜市に世帯全員の住民票がある方は省略できます。
注記2:7については、所得がない場合でも申告を行っていただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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