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特別児童扶養手当

更新日:2024年2月5日

問い合わせ先:障がい者福祉課障がい者福祉係

特別児童扶養手当の額が改定されます

特別児童扶養手当の額は、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定することとされています。
これにより、令和6年4月分からの手当の額が改定されます。
詳細は下表のとおりです。

手当の月額について
区分

令和6年3月まで

令和6年4月から
1級(重度)

53,700円

55,350円
2級(中度)

35,760円

36,860円

特別児童扶養手当

精神又は身体に一定の障がいがある20歳未満の子どもを養育している方(主として生計を維持する方)に手当を支給します。

手当を受けられるのは?

精神又は身体に一定の障がいがある子どもを養育している方(主として生計を維持する方)。

手当を受けられないのは?

1、申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。

2、子どもが障がいによる公的年金を受けることができるとき。

3、子どもが児童福祉施設等に入所しているとき。

手当の支給時期は?

手当は年3回に分けて、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)のそれぞれ11日に4ヶ月分ずつ支払われます。
なお、11日が土・日曜日又は祝日に当たるときは、その直前の平日が支払日となります。

所得制限について

資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

所得制限額については、下表のとおりです。

所得制限額
扶養人数 受給資格者 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

所得制限額未満の場合に支給となります。ここでいう所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。

一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

所得状況届の提出について

特別児童扶養手当受給者(資格停止者を含む)は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出しなくてはなりません。所得状況届の提出時期によって11月(8月から11月分)の支払ができない場合がありますのでご注意ください。

対象者には、時期がきましたら、障がい者福祉課からお知らせいたします。

特別児童扶養手当の申請について

申請に必要な書類は以下のとおりです。

初めての申請の場合

1、請求者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は外国人登録証明書の写し、親、子)※交付日から1か月以内のもの

2、請求者及び児童の属する世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できない場合)

3、診断書(障がいにより申請書類が異なります。)※診断書作成日から1か月以内のもの

第1号(視覚障害)、第2号(聴力、音声言語)、第3号(肢体不自由)、第4号(知的、精神)、第5号(呼吸)、第6号(循環器、心臓)、第7号(腎、肝)、第8号(血液、造血)

上記の2、5、6、7、8号は調査票の添付をお願いしております。

なお、診断書及び調査票は障がい者福祉課又はお近くの各行政センターの各福祉係窓口でお渡ししております。

また、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方又は申請中の方は、診断書の提出が省略できる場合があります。

4、受給資格者の通帳等の写し

5、所得証明(公簿等で確認できない場合)

6、児童及び保護者などの個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(通知カードまたは個人番号カード)

今まで受給しており、更新の手続きが必要な場合

1、所持している特別児童扶養手当証書

2、診断書(障がいにより申請書類が異なります。)

第1号(視覚障害)、第2号(聴力、音声言語)、第3号(肢体不自由)、第4号(知的、精神)、第5号(呼吸)、第6号(循環器、心臓)、第7号(腎、肝)、第8号(血液、造血)

上記の2、5、6、7、8号は調査表の添付をお願いしております。

なお、診断書及び調査票は障がい者福祉課又はお近くの各行政センターの各福祉係窓口でお渡ししております。

また、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方又は申請中の方は、診断書の提出が省略できる場合があります。

対象者には、更新の時期がきましたら、障がい者福祉課からお知らせいたします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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