特別障害者手当
更新日:2024年2月5日
お問い合わせ先:障がい者福祉課 障がい者福祉係
特別障害者手当の額が改定されます
特別障害者手当の額は、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定することとされています。
これにより、令和6年4月分からの手当の額が改定されます。
詳細は下表のとおりです。
令和6年3月まで | 令和6年4月から | |
---|---|---|
手当の月額 | 27,980円 |
28,840円 |
特別障害者手当
手当を受けられる方
20歳以上であって、身体又は精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方であって、次の1から5に該当する方。
1、「令別表第2」(下表参照)の一から七のうち2つ以上に該当する方。
2、「令別表第2」の一から七のうち1つに該当し、かつ、「別表A」(下表参照)の一から十のうち2つ以上に該当する方。
3、「令別表第2」の三から五のうち1つに該当し、かつ、「日常生活動作評価表」(下表参照)で10点以上となる方。
4、内部障害等で「令別表第1」の八に該当し、かつ、日常生活上絶対安静の状態にある方。
5、精神障害(知的障害を含む)で「令別表第1」の九に該当し、かつ、「日常生活能力判定表」(下表参照)で14点以上となる方。
※診断書等の内容により審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方(例:要介護認定者など)も対象となる場合があります。条件に該当すると思われる方はご相談ください。
令別表第1
一、両眼の視力の和が0.02以下のもの
二、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三、両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四、両上肢のすべての指を欠くもの
五、両下肢の用を全く廃したもの
六、両大腿を2分の1以上失ったもの
七、体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
八、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十、身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
令別表第2
一、両眼の視力の和が0.04以下のもの
二、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
三、両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
四、両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
五、体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
六、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)令別表第1の備考と同じ。
別表A
一、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
二、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
三、平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四、そしゃく機能を失ったもの
五、音声又は言語機能を失ったもの
六、両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
七、一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
八、一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
九、体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十一、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
日常生活動作評価表
1、タオルを絞る(水をきれる程度)
2、とじひもを結ぶ
3、かぶりシャツを着て脱ぐ
4、ワイシャツのボタンをとめる
5、座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげだしの姿勢を持続する)
6、立ち上る
7、片足で立つ
8、階段の昇降
(備考)おおむね全介助2点・半介助1点・介助なし0点とする。
日常生活能力判定表
1、食事
2、用便(月経)の始末
3、衣服の着脱
4、簡単な買物
5、家族との会話
6、家族以外の者との会話
7、刃物・火の危険
8、戸外での危険から身を守る(交通事故)
(備考)日常生活動作評価表の備考に準じる。
手当を受けられない方
1、施設に入所中の方。
2、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している方。
3、所得が一定以上ある方
手当の支給時期
手当は1年に4回、2月(11月から1月分)、5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)に3ヶ月分ずつ支払われます。
所得による支給制限について
各手当は、障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。(所得は毎年8月に審査しています。)所得制限限度額については、下表のとおりです。
扶養親族等の人数 | 本人所得 | 配偶者及び扶養義務者所得 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
(注意)
1、所得とは諸控除後の額です。
2、扶養義務者とは障がい者本人と生計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
3、特別障害者手当の本人にかかる所得については、非課税の年金等も所得に含みます。
現況届の提出について
特別障害者手当受給者(資格停止者を含む)は毎年8月12日から9月11日までの間に現況届を提出しなくてはなりません。現況届が期間内に提出されない場合、11月(8月から10月分)の支払ができない場合がありますのでご注意ください。
対象者には、時期がきましたら、障がい者福祉課からお知らせいたします。
特別障害者手当の申請について
申請に必要な書類は以下のとおりです。
1、特別障害者手当認定申請書(下記よりダウンロード可能です。また、障がい者福祉課又は各行政センターの各福祉係の窓口にて交付しているほか、郵送による対応もいたします。)
2、戸籍謄本(外国人の方は外国人登録証明書の写し、親、子)(公簿等で確認できない場合)
3、世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できない場合)
4、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれか
5、診断書(障がいにより様式が異なります。)
※障がいの等級によって診断書の省略ができる場合があるため、障がい者福祉課又は各行政センターの各福祉係までお問い合わせください。その後窓口交付や郵送による対応もいたします。
6、本人名義の通帳等の写し
7、所得証明(公簿等で確認できない場合)
8、公的年金等支払通知書(年間支払額がわかるもの)
9、本人及び配偶者などの個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カードまたは個人番号カード)
注記1:2、3については、久喜市に世帯全員の住民票がある方は省略できます。
注記2:7については、所得がない場合でも申告を行っていただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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