このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの児童手当制度について

更新日:2024年10月1日

問い合わせ:子育て支援課医療手当係

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校を修了前までの児童を養育されている方に支給されます。

受給資格のある方

 久喜市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方で、下記の支給要件等を満たしている方。
 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)となります。

支給対象となる児童

中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)

支給要件

・児童の住民登録が国内にあること。(留学の場合は除く。)
・児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
・受給対象者が複数いる場合、児童と同居している者に支給する(単身赴任を除く。)
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。

手当の額

児童手当(所得制限限度額未満の方)
対象 月額

3歳未満(満3歳の誕生月まで)

(一律)15,000円
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上から小学校修了前(第3子以降)(注釈1) 15,000円
中学生 (一律)10,000円

注釈1 第3子以降とは、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童の中で、一番年齢の高い児童から、第1子、第2子、第3子と数えます。

特例給付(所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の方)
対象 月額
0歳から中学生 (一律)5,000円

備考1 下記の所得制限限度額・所得上限限度額表を参照してください。

支払の時期と方法

原則として、毎年2月・6月・10月(各月の10日。10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。

所得制限限度額と所得上限限度額

受給者(生計中心者)の所得が所得制限限度額未満の方には、児童手当が支給されます。
また、所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の方には、当分の間、特例給付が支給されます。

※受給者の所得が所得上限限度額を超える場合、受給事由は消滅します。翌年以降の所得が所得上限限度額未満になった場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、所得額を知った日の翌日から15日以内に提出してください。

所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  2. 扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


受給者の所得は前年中の所得で判定され、6月分から翌年5月分までの手当の額に反映されます。
このため、今年は児童手当(月額10,000円または15,000円)であっても、翌年6月分からは特例給付(月額一律5,000円)になる(逆に今年は特例給付(月額一律5,000円)であっても、翌年6月分からは児童手当(月額10,000円または15,000円)になる)場合があります。

例1 令和5年中の所得が所得制限限度額未満の方の場合
支給対象月 月額等

令和6年6月分から令和6年9月分

児童手当
対象児童1人につき月額10,000円または15,000円
例2 令和5年中の所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の方の場合
支給対象月 月額等

令和6年6月分から令和6年9月分

特例給付
対象児童1人につき月額一律5,000円

現況届について

現況届は、毎年6月に、児童の養育状況、受給者の前年中の所得、年金の加入状況等を確認し、児童手当・特例給付の額を決定するために必要な手続きです。
ただし、公簿等で児童の養育状況等が確認できる場合には、現況届の提出を省略することができますので、通知はありません。
なお、公簿等で確認できない受給者(下記の現況届の提出が必要な受給者)には、オレンジ色の封筒で6月中に現況届を郵送します。

現況届の提出が必要な受給者

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が久喜市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、久喜市から提出の案内があった方

現況届が届いた方は、6月中に郵送、または子育て支援課医療手当係・各行政センターこども未来係の窓口へ提出してください。
提出に当たっては、同封の返信用封筒を活用してください。
なお、現況届が未提出の場合、10月支給分(6月分)からの児童手当・特例給付を差止めします。

現況届の結果について

現況届の結果、児童手当から特例給付(または特例給付から児童手当)に変わる方、及び所得上限限度額によって特例給付が支給されない方には通知を郵送します。

公務員の場合

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、変更のあった日(任用日や退職日など)の翌日から15日以内に、久喜市と勤務先に申請・届出をしてください。
なお、申請・届出が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがあります。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

上記の申請手続きに関するお問い合わせ

子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
[email protected]

菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111
鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで

サブナビゲーションここから

子どもの手当

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始