営業証明書(法人事業届出済証明書・個人事業開業届出済証明書)に関する申請書等
更新日:2024年1月11日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
営業証明書(法人事業届出済証明書・個人事業開業届出済証明書)は、法人・個人からの届出に基づき、市内事業所に関する事項(名称、所在地、代表者氏名、事業種目)を証明するものです。
※令和3年4月1日から申請書等の押印は、不要としました。
交付を受けることができる方及び必要なもの
証明書の種類 | 交付を受けることができる方 |
必要なもの |
---|---|---|
法人事業届出済証明書 |
(1)市内に所在地のある法人 |
(1)市内に所在地のある法人 |
個人事業開業届出済証明書 |
(1)個人事業主 |
(1)個人事業主 |
(注)委任状は、証明書の使用の用途が車両の登録の場合は不要です。
交付場所
久喜市役所市民税課にて交付いたします。
また、郵送による請求も可能です。
郵送請求の際の宛先は、下記お問い合わせ先となります。
諸証明の交付および閲覧申請書・委任状
諸証明の交付および閲覧申請書
窓口で営業証明書を請求するときに使います。
郵送請求
郵送で営業証明書を請求するときに使います。
郵送請求の場合は、申請書と併せて本人確認書類の写し(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等)、返信用封筒(注1)、定額小為替(注2)、代理人が請求する場合は委任状が必要となります。
(注1)返信用封筒は、返信先の宛名を記入し、切手を貼り付けた封筒を同封してください。
(注2)定額小為替は郵便局で購入し、お釣りが出ないようにお願いします。なお、定額小為替の指定受取人の欄には何も記入しないでください。また、送付していただいた定額小為替にお釣りが発生した場合は、お手数ですが、お釣りが出ない手数料分の定額小為替を再送付していただくことになります。その場合、お手続きに時間が掛かることになります。あらかじめ手数料をご確認のうえ申請されるようご協力をお願いいたします。
委任状
法人または個人事業主に代わり、代理人の方が営業証明書を請求するときに使います。
留意点
法人事業届出済証明書
法人事業届出済証明書は、あらかじめ法人設立等申告書のご提出がない場合、発行することができません。
また、名称や所在地の変更について同申告書によりその申告をしていない場合、変更後の名称や所在地を記載した証明書を発行することができません。法人設立等申告書に関する詳細は、法人市民税の概要をご覧ください。
個人事業開業届出済証明書
個人事業開業届出済証明書は、あらかじめ個人事業開業報告書のご提出がない場合、発行することができません。個人事業開業報告書に関する詳細は、久喜市役所市民税課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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