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固定資産に関する申請書等

更新日:2024年8月15日

納税管理人申告書

固定資産の所有者の方が、納税通知書の受け取りや納付等が困難な場合には、納税に関する一切の事項を代理で行う、「納税管理人」の指定をお願いいたします。
手続きとして、「納税管理人申告書」の提出をお願いします。
※申告書は、令和3年4月から押印を不要としました。


・海外に転出をするとき
・家庭裁判所に後見開始の審判を受けたとき
・施設に入所するとき  など

送付先変更申請書

下記に該当する場合、資産税課で住所の把握ができないため「送付先変更申請書」のお手続きが必要となります。
・住民票の異動を伴わない転居
・住民票上の住所と異なる住所に送付を希望する場合
・過去に申請した送付先を変更または解除したい場合
・法人の所在地変更

※「電子申請・届出サービス」からも申請することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
電子申請・届出サービスはこちらから

※住所変更に伴う手続きにつきましては、「転居した際、固定資産税についてどのような手続きが必要ですか」をご覧ください。

償却資産申告書

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

種類別明細書(増加資産・全資産用)

種類別明細書(減少資産用)

償却資産の詳細につきましては、「償却資産の課税」、「償却資産の申告をお願いします」をご覧ください。

固定資産税の課税標準の特例に係る届出書

地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

該当資産をお持ちの方は、上記届出書に必要事項を記入した上で、申請書の写しや許可書の写しなど、特例内容を証明する資料を償却資産申告書に添付し、提出してください。

家屋滅失申請書

固定資産課税台帳に登録されている家屋を取り壊したときに使います。登記していなかった家屋(特に車庫・物置など)の場合は忘れずに申請してください。

※「電子申請・届出サービス」からも申請することができます。

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耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額措置の適用申告書

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、申告することで、一戸当たり床面積120平方メートルまでを限度として翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額措置の適用申告書

平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。

熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額措置の適用申告書

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対し、120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1の額が減額されます。

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額措置の適用申告書

令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅については、新築後一定期間、その住宅部分に係る固定資産税額が2分の1に減額されます。(ただし、120平方メートルを超える場合には120平方メートル相当分が適用範囲です。)

家屋所有権移転申請書

登記されていない家屋(車庫や物置等)の所有者を変更した場合、「家屋所有権移転申請書」の提出をお願いします。
※申請書提出時に当該異動事由が確認できる根拠資料(売買契約書、遺産分割協議書等)が必要となります。
※所有者の変更につきましては、提出した年度の翌年度からとなります。

住宅用家屋証明申請書

住宅用家屋の登記をする際、登録免許税の軽減を受けるために必要となる証明の申請に使います。
(注)「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」に必要事項をご記入の上、併せてご提出ください。

住宅用家屋証明申請書

住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書申請時の添付書類

必要書類を確認の上、申請してください。
なお、証明書の申請時に、まだ住民票の転入・転居手続きを済ませていない(当該家屋に未入居)の場合には、下記申立書の提出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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