ふれあい収集制度
更新日:2024年4月1日
お問い合わせ:資源循環推進課 廃棄物収集係
ふれあい収集制度とは
ふれあい収集制度は、自らごみ集積所まで家庭ごみを持っていくことが困難な高齢者や障がい者等の方のみで構成される世帯を対象に、自宅(門前又は玄関の前)まで家庭ごみを収集に伺うサービスです。
なお、本制度を利用する場合は、審査、自宅訪問等による調査がございますので、あらかじめご了承ください。
制度概要
対象世帯
市内に住所を有し、自らごみ集積所に家庭ごみを排出することが困難であって、かつ、親族、近隣住民その他の者の協力を得られない世帯のうち、次の要件のいずれかに該当する世帯
- 65歳以上の者のみを構成員とする世帯
- 障がい者等のみを構成員とする世帯
- その他市長が必要と認める世帯
申請書類
- ふれあい収集利用承認申請書(このページからダウンロードできるほか、申請先窓口にもご用意があります)
- ふれあい収集の利用について集合住宅の管理者の承諾を得ていることが確認できる書類(集合住宅の共用部分に排出する場合は提出してください)
≪申請様式≫
● ふれあい収集利用承認申請書
(様式(Word:20KB))(様式(PDF:137KB))(記入例(PDF:279KB))
● 集合住宅管理者の承諾書 ※こちらは任意様式になります。次の様式を参考にしてください。
(参考様式(Word:18KB))(参考様式(PDF:79KB))
申請先
【窓口の場合】
・久喜市役所本庁舎 環境経済・教育分室
・菖蒲行政センター 資源循環推進課 廃棄物収集係
・栗橋行政センター 総務・人権係
・鷲宮行政センター 総務・人権係
【郵送の場合】
郵送先:〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38 資源循環推進課 廃棄物収集係 あて
【電子申請の場合】
以下のバナーから、オンラインで申請できます。
利用方法・留意事項
- ごみの分別方法、使用する袋などは、ごみ集積所に出すときと同じです。
- ごみを収集する場所は、原則、自宅の門前又は玄関の前です(集合住宅にお住いの方は、ごみの置き場所について、事前に集合住宅の管理者と協議のうえ、申請時に承諾書の提出をお願いします)。
- ごみを収集する日時は、調査結果等を考慮のうえ、市が指定します。
- 指定の日時にごみを排出しないときや、ふれあい収集の利用を休止、再開又は終了しようとするときは、久喜市資源循環推進課(0480-85-1111)に連絡してください。
要綱・各種様式
要綱
各種届出様式
● ふれあい収集利用変更届出書(様式(Word:13KB))(様式(PDF:43KB))
● ふれあい収集利用休止届出書(様式(Word:13KB))(様式(PDF:42KB))
● ふれあい収集利用再開届出書(様式(Word:13KB))(様式(PDF:42KB))
● ふれあい収集利用終了届出書(様式(Word:13KB))(様式(PDF:42KB))
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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