ごみ集積所について
更新日:2024年4月9日
お問い合わせ:資源循環推進課 廃棄物収集係
久喜市内には、5,723ヶ所(令和6年4月1日現在)のごみ集積所があります。
地区 | ごみ集積所の数 |
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久喜地区 | 3,285ヶ所 |
菖蒲地区 | 779ヶ所 |
栗橋地区 | 915ヶ所 |
鷲宮地区 | 744ヶ所 |
ごみ集積所の管理について
ごみ集積所は、利用者の方々の各家庭から排出されるごみを集積する場所として、利用者の皆さんによって設置された場所です。このため、ごみ集積所の管理は、その集積所をご利用される方々にお願いしております。
ごみ集積所を清潔に維持するためには、一人ひとりがルールを守り、正しく使用していただくことが重要です。また、ごみ集積所を適切に管理し、トラブルが起こらないよう、ごみ出しのルールなどは、利用者の方々でよく話し合って決めていただきますようお願いします。
引き続き、ごみの正しい出し方にご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。
ごみ集積所の設置について
ごみ集積所の設置については、久喜市ごみ集積所の設置基準等に関する要綱に基づき、下表の要件を満たすよう、ご留意ください。
項目 | 要件 |
---|---|
利用世帯数 | 原則として、当該集積所の利用に係る住宅の戸数が4戸以上 |
位置 | 原則として、幅員が4メートル以上の通り抜けができる道路に面し、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反しない場所に車両を停車し、集積された家庭系廃棄物を収集できる位置 |
構造 | 原則として、壁はブロック積み、床はコンクリート打ちとし、道路側に傾斜を付ける構造 |
大きさ | 原則として、当該集積所の利用に係る住宅の戸数が10戸未満のときは2平方メートル以上、10戸以上のときは当該集積所の利用に係る住宅の戸数に0.2平方メートルを乗じて得た面積以上とし、排出された家庭系廃棄物が当該集積所から溢れ出ない大きさ |
新規設置又は変更の手続き
ごみ集積所を新規に設置しようとするときは、事前に付近住民及び久喜市資源循環推進課と協議のうえ、ごみ集積所利用開始(変更)届出書を利用開始希望日の7日前までにご提出ください。
廃止の手続き
ごみ集積所を廃止するときは、ごみ集積所利用廃止届出書を廃止日の7日前までにご提出ください。
要綱・様式
久喜市ごみ集積所の設置基準等に関する要綱(PDF:176KB)
● ごみ集積所利用開始届出書
(様式(Word:15KB))(様式(PDF:93KB))(記入例(PDF:243KB))
● ごみ集積所利用変更届出書
(様式(Word:15KB))(様式(PDF:94KB))(記入例(PDF:243KB))
● ごみ集積所利用廃止届出書
(様式(Word:15KB))(様式(PDF:52KB))(記入例(PDF:149KB))
ごみ集積所整備費等補助制度について
ごみ集積所を清潔に維持管理する地域の活動を支援するため、ごみ集積所の清掃活動や維持管理に必要な経費の一部を補助しています。詳しくは こちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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