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市税条例の一部改正について(令和3年6月)

更新日:2021年8月20日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係 市民税第2係

令和3年6月に、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。

個人住民税

(1)非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族について、30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則対象外とします。(令和6年度分から)

(2)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、特例の適用期限を令和9年度分まで5年間延長します。

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総務部 市民税課
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