市税条例の一部改正について(令和3年3月)
更新日:2021年8月20日
問い合わせ先:市民税課 個人住民税については、市民税第1係 市民税第2係
軽自動車税については、諸税係
令和3年3月に、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。
個人住民税
(1)給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことのできる場合の要件である、税務署長の承認を不要とします。併せて、退職所得申告書についても、同様に電磁的方法による提供を行うことができることとします。
(2)控除期間を13年間とする住宅借入金等特別控除の特例措置について、入居の期限を令和3年12月31日から1年間延長し、令和4年12月31日とします。
軽自動車税
(1)軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。
※軽自動車税環境性能割についてはこちら(外部サイト)を参照してください(埼玉県ホームページ)。
(2)自家用乗用車以外の軽自動車に係る種別割のグリーン化特例(軽課)について、重点化及び基準の切り替えを行った上で令和5年度分の軽自動車税(種別割)まで2年延長します。
※グリーン化特例(軽課)は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限り適用されます。
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