非木造の冷蔵倉庫について
更新日:2021年3月19日
問い合わせ先:資産税課 家屋係
「冷蔵倉庫用建物」(以下の要件をすべて満たす冷蔵倉庫)を新たに建築された方は、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。
なお、当該冷蔵倉庫の固定資産税につきましては、家屋実地調査の後に評価額を積算し課税させていただくことになりますので、調査時には建物の図面、冷蔵機能や能力がわかる書面のご用意をお願いいたします。
対象となる倉庫用建物の要件
(1)木造以外の倉庫用建物であること。
(2)倉庫内の保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれていること。
(3)建物自体が冷蔵倉庫に(※)となっていること。
(※)建物床面積の50パーセント以上部分が冷蔵倉庫であるものが対象です。倉庫内にプレハブ式冷蔵倉庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しませんので、ご連絡の必要はありません。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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