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新築住宅に関する減額措置について

更新日:2022年7月15日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象家屋

  1. 専用住宅
  2. 併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上のもの

床面積要件

 50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下

*分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、各戸ごとに「専有部分の床面積+持分で按分された共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

減額される対象と期間
一般住宅 新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)
認定長期優良住宅 新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分)

令和6年度課税から期間終了により減額措置がなくなる家屋

  1. 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般住宅
  2. 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された認定長期優良住宅

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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