中規模小売店舗の立地にあたって
更新日:2024年4月1日
お問い合わせ先:商工観光課商工労働係
はじめに
平成12年6月1日から「大規模小売店舗立地法」が施行されました。この法律では店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を対象に、その立地する周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗施設の配置や運営方法について適正な配慮がなされるよう、設置者に対して、同法の規定に基づく届出等の手続きが求められています。
しかしながら、「大規模小売店舗立地法」の基準面積を超えない中規模の小売店舗についても、深夜営業など近年の営業形態の変化により、その立地によって周辺地域の生活環境等に影響を及ぼすものです。
そこで、久喜市では店舗面積500平方メートル以上1,000平方メートル以下の店舗を設置する場合を対象に「中規模小売店舗の立地に関する要綱」を制定しています。この要綱は「大規模小売店舗立地法」の趣旨を基本として、中規模小売店舗の設置者に対して届出の手続き等をお願いしております。
中規模小売店舗の設置者各位には、住みよい郷土久喜市の街づくりのため、この要綱についてのご協力をお願いするものです。
要綱の概要
1 対象となる中規模小売店舗
要綱の対象となる「中規模小売店舗」とは、「一の建物」であって、その建物内の「店舗面積」500平方メートル以上1000平方メートル以下の店舗です。
2 用語の定義
この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるもののほか、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)、同法施行令(平成10年10月16日政令第327号)および同法施行規則(平成11年6月10日通商産業省令第62号)において使用する用語の例によります。
(1)中規模小売店舗
一の建物であってその建物内の小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の床面積の合計が500平方メートル以上1000平方メートル以下のものです。
(2)深夜営業
午後10時から翌日の午前6時までの時間帯における営業です。
(3)近隣住民
当該店舗の主たる入口を中心として、半径300メートル以内の地域の居住者、営業を営む者および事業者に勤務する者をいいます。
3 設置者の責務
(1)届出事項
(ア)新設(改築・増築)の届出(要綱第3条第1項)
中規模小売店舗の新設をする場合(既存店舗の床面積変更により該当することになる場合を含む。)は工事着手の3か月前までに、中規模小売店舗新設(改築・増築)届出書(様式第1号)により、添付書類を添えて、下記の事項について届け出てください。
中規模小売店舗新設(改築・増築)届出書様式(PDF:57KB)
【届出書記載事項】
- 店舗の名称
- 店舗の所在地
- 店舗の用途
- 敷地面積
- 建物面積
- 床面積
- 店舗面積
- 駐車場設置台数
- 駐輪場設置台数
- 建物工事着手予定年月日
- 建物工事竣工予定年月日
- 店舗で小売業を行おうとする者の住所、氏名、電話番号
- 開店年月日
- 開店および閉店時刻
- 深夜営業の有無
- 業態の分類
- 付随貸店舗の有無、店舗名および業種
- 商品搬入出車両の概要
【添付書類】
- 付近見取図
- 建物平面図
- 建物配置図
- 駐車場・駐輪場配置図
- 小売業営業者(会社)概要
(イ)変更の届出(要綱第3条第2項)
(ア)に規定する中規模小売店舗新設(改築・増築)届出書(様式第1号)により届出した後、届出事項に変更が生じる場合は、変更の日の3か月前までに中規模小売店舗変更届出書(様式第2号)により、変更事項を届け出てください。(変更事項により添付書類をお願いします。)
(ウ)提出部数および公開(要綱第3条第3項)
上記の届出書は、2部提出して下さい。(正本1部、副本1部)
なお、届出書は、原則として公開します。また、届出書の写しを、商工会へ送付させていただきますので、あらかじめご承知ください。
(2)地元説明会の開催
(ア)説明会の開催(要綱第4条第1項)
(1)の(ア)、(イ)に規定する届出書を提出した中規模小売店舗で、深夜営業(午後10時~午前6時の時間帯)を行おうとする場合は、届出書提出後、2か月以内に近隣住民(当該店舗の主たる入口を中心として半径300メートル以内の居住者、事業所等)を対象に出店等に関する説明会を実施してください。
説明会の周知方法については特に定めておりませんが、地元区長等を通じて案内文を回覧願い等の方法により、市民の皆様へお知らせ願います。なお、時期的な問題など場合によっては、日刊新聞紙への折り込みチラシ等により広く周知していただくようお願いします。また、説明会では、出店に関しての工事、施設の配置・運営に関する事項のほか、特に深夜営業について理解を得られるようお願いします。
なお、深夜営業を行わない店舗については、通常、地元説明会を行う必要はありませんが、近隣住民の生活環境に著しく影響を及ぼすと市が認めるときは、地元説明会を開催していただくようお願いすることがあります。
(イ)説明会の報告(第4条第2項)
上記の説明会実施後は、速やかに説明会実施状況報告書(様式第3号)により、実施した状況について報告してください。
4 その他
(1)商工会への通知等(要綱第5条第1項および第2項)
上記3(1)(ア)で説明しているとおり、届出書は公開とさせていただきますが、提出していただいた届出書の写しについて、市から商工会へ送付いたしますので、あらかじめご了承ください。
(なお、商工会において、送付を受けた当該店舗が地域生活環境の良好な保持を図るうえで、著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる場合は、その旨を市長に通知する場合があります。)
(2)市の助言(要綱第6条第1項)
届出書および報告書の提出後において、市から、別途、内容等についての説明をお願いするとともに、市から助言を行う場合がありますので、あらかじめご承知ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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