工場立地法について
更新日:2024年4月19日
お問い合わせ先:商工観光課商工労働係
工場立地法の概要と届出手続きについて
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は、事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を行った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場
【業種】製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
【規模】敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に7段階に区分) 30%~65%以下
- 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
- 敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上
種類 | 概要 | 届出の時期 |
---|---|---|
新設届 | ・特定工場を新設する場合 ・敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合 |
事前の届出 (工事着工の30日前まで) |
変更届 | ・特定工場が届出内容を変更する場合 ・既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施工後に初めて変更を行う場合 【届出が必要な変更】 1 敷地面積の変更 2 生産施設の増加 3 緑地、環境施設面積の減少、配置換え 4 特定工場の一部譲り渡し 5 製造業種の変更 |
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名称等 変更届 |
・届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合 ・特定工場の名称、所在地を変更する場合 |
事後の届出 |
承継届 | ・譲受、借受、相続又は合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 | |
廃止届 | ・特定工場を廃止する場合 |
届出期限
新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき
届出部数
2部(製本1部・副本1部)を提出してください。
各種様式
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請(Word:39KB)
別紙1 特定工場における生産施設の面積(Excel:20KB)
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Excel:34KB)
別紙3 工場団地の面積並びに工場団地共通施設の面積及び配置(Word:37KB)
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(Word:37KB)
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図(Word:31KB)
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書(Word:32KB)
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程(Excel:27KB)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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