このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

工場立地法について

更新日:2024年4月19日

お問い合わせ先:商工観光課商工労働係

工場立地法の概要と届出手続きについて

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は、事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を行った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場

【業種】製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
【規模】敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

特定工場に適用される準則

  • 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に7段階に区分) 30%~65%以下
  • 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上
必要な届出
種類 概要 届出の時期
新設届 ・特定工場を新設する場合
・敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
事前の届出
(工事着工の30日前まで)
変更届 ・特定工場が届出内容を変更する場合
・既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施工後に初めて変更を行う場合
【届出が必要な変更】
1 敷地面積の変更
2 生産施設の増加
3 緑地、環境施設面積の減少、配置換え
4 特定工場の一部譲り渡し
5 製造業種の変更
名称等
変更届
・届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
・特定工場の名称、所在地を変更する場合
事後の届出
承継届 ・譲受、借受、相続又は合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
廃止届 ・特定工場を廃止する場合

届出期限

新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき

届出部数

2部(製本1部・副本1部)を提出してください。

各種様式

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始