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償却資産の申告をお願いします

更新日:2022年11月28日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

償却資産の申告について

 固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、課税になるかならないかに関わらず、申告していただくことになります。(地方税法第383条)

 つきましては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告の手引き(PDF:2,069KB)をご参照いただき、申告書等を作成のうえ、申告してくださるようお願いいたします。(地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告も可能です。)

※個人の方でも、賃貸アパートや飲食店等を経営していて、土地家屋以外の事業用資産を所有している方や、事業用資産に該当する太陽光発電設備を所有している方につきましても申告が必要となりますのでご注意ください。

提出方法

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送もしくは「地方税ポータルシステム(eLTAX)」による電子申告での申告書提出にご協力をお願いいたします。

 作成済みの申告書の提出に限り、久喜市役所のほか、各行政センター市民係でも受付しております。

マイナンバー制度にかかる申告書の提出時について

 償却資産申告書には個人番号・法人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。個人の方の場合は、本人確認として提出時に、通知カード(※)または個人番号付きの住民票の写しと、運転免許証等の本人確認書類の2点を提示してください(個人番号カードの場合は個人番号カードのみ)。なお、郵送で提出する場合は、上記写しを同封してください。
※通知カードについては、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。
 法人の場合は、本人確認書類の提出は必要ありません。また、法人の支店名で申告される場合は、法人番号の記載は必要ありません。

マイナンバー制度にかかる申告書(控え用)の返信について

 申告書(控え用)に受付印の必要な方で返信を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
 なお、久喜市からお送りしている申告書ではなく、ご自身で作成された申告書の控え用に個人番号が記載されている場合は、個人番号等の情報漏洩を未然に防ぐため、簡易書留分の料金を含めた切手を貼付した返信用封筒を同封いただきますようお願いいたします。

~申告書が必要な方へ~

 例年申告をいただいている方等には、申告関係書類を送付しています。初めて申告する方等で、申告書がお手元にない場合はご連絡ください。関係書類を送付いたします。

 また、このホームページで申告書等を印刷することもできます。

償却資産の詳しい内容・記入方法について

申告書の記入のしかたや、償却資産の詳しい内容については、償却資産の課税及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告の手引き(PDF:2,069KB)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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