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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

更新日:2024年4月15日

問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係

相続登記の申請義務化について

令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。それ以前の相続登記がされていないものも、義務化の対象になります。

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

なお、不動産の相続登記については、法務局に申請を行うこととなります。

相続登記の手続きや申請書様式については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務局のホームページ(外部サイト)をご覧ください(法務局の窓口でも配布しています)。

さいたま地方法務局 久喜支局
住所:久喜市本町4丁目5番28号
電話:0480-21-0215
※相続等に関する登記についての相談は予約制になります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。さいたま地方法務局のホームページ(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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