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AED使用協力事業所募集中!

久喜市では救命措置が必要な事案が発生した場合に、各事業所が所有するAEDを無償で貸し出すことにご協力いただける民間事業所等を募集しております。
「AED使用協力事業所認定標章」を掲示している事業所等のAEDを活用できる環境づくりをして、一人でも多くの命を救っていただくことを目的に実施しております。事業の趣旨をご理解いただき、ぜひご協力をよろしくお願いします。

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【標章】

AED使用協力事業所の認定要件は?

次に掲げる要件を満たしていることが必要となります。

1 事業所等の営業時間(施設の開所時間を含む。)中に、事業所等の周辺でAEDによる処置が必要な傷病者の付近にいる者から要請があった場合には速やかにAEDを無償で貸し出しすることができること。

2 事業所等においてAEDを適正に管理し、自らの責任においてAEDを整備できること。
 (使用された電極パッドは市が補充します。) 

3 市ホームページ等で、協力事業所である旨を公表することに同意すること。

AED使用協力事業所の申請方法は?

下記のAED協力事業所認定申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、久喜市役所健康医療課までご提出ください。

貸し出しにあたる注意点

1 AEDを貸し出した際に使用した電極パッドは市が補充します。それ以外の消耗品は各事業所でご対応をお願いします。
2 AEDを貸し出した際の救命措置等は救助者が行うことが原則です。協力事業所は救助者にAEDの貸し出しのみを行います。事業所の方が現場に出向いて救命措置を行っていただくものではありません。
3 貸し出し時の故障につきましては、各事業所でご対応をお願いいたします。
4 貸し出し後、万が一未返却となってしまった際の補償はいたしかねます。

認定後にお願いしたいこと

標章を汚損、破損又は紛失したときは、AED協力事業所認定標章再交付申請書をご提出してください。

認定内容に変更があったときは、認定事項変更届書をご提出してください。

協力事業所の認定の取消を希望するときは、認定取消申請書をご提出してください。

認定事業者は、協力事業所に設置するAEDが、当該事業の趣旨に則り使用されたときは、AED使用協力実績報告書をご提出してください。

協力事業所一覧はこちら

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 健康医療課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
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