公害に関する届出
更新日:2017年4月7日
公害に関する届出
騒音・振動・悪臭
工場、事業場、建設工事に伴って発生する騒音・振動を防止するため、騒音規制法、振動規制法、埼玉県生活環境保全条例に基づく規制があります。
水質汚濁
※埼玉県より権限が委譲されたため、平成27年4月1日より久喜市役所環境課が窓口になりました。
工場・事業場からの排水中に含まれる、重金属等の有害物質や大量の有機汚濁物質の河川への流入を防ぐため、水質汚濁防止法、埼玉県生活環境保全条例に基づく規制があります。
土壌汚染
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法では、有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合や、工場跡地などで土壌汚染の恐れが高く人の健康へ被害を及ぼす恐れがある場合には、土地の所有者がその汚染の状況を調査する義務等が定められています。
土壌汚染対策法第四条第一項では、土地の形質変更の部分の面積が3,000平方メートル以上の場合に届出が必要になります。(盛土のみの場合は、届出は不要です)
埼玉県生活環境保全条例
※埼玉県より権限が委譲されたため、平成28年4月1日より久喜市役所環境課が窓口になりました。
埼玉県生活環境保全条例では、3,000平方メートル以上の土地を改変しようとする場合は、土地の履歴を調査し、報告する義務等が定められています。
久喜市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
久喜市では、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積について必要な規制を行うことにより、良好な生活環境の保全及び災害の防止を図るために、久喜市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を定めています。
この条例では、埋立て等区域の面積が300平方メートル以上となる埋立て等を行おうとする場合、埋立て等の目的等について届出する義務等があります。
大気汚染防止法【ばい煙発生施設(工場以外)、一般粉じん発生施設(工場以外)、特定粉じん排出等作業(工場以外)】
※平成29年4月1日から大気関係事務の一部が久喜市へ事務移譲されたことに伴い、久喜市内の下記施設に係る事務主体が、県から市へ変更となりました。(下記の事務以外は引き続き県が主体で行っています。)
- 大気汚染防止法:ばい煙発生施設(工場以外)、一般粉じん発生施設(工場以外)、特定粉じん排出等作業(工場以外)
- 埼玉県生活環境保全条例:指定ばい煙発生施設(工場以外)、指定粉じん発生施設(工場以外)、公害防止組織(工場以外)
ばい煙(指定ばい煙)発生施設について【事業場】
大気汚染防止法で定めるボイラー等のばい煙を発生させる施設には排出規制が適用されます。
一般粉じん(指定粉じん)発生施設【事業場】
大気汚染防止法等で定める破砕機等の粉じんを発生させる施設には構造基準等が適用されます。
特定粉じん排出等作業に係る規制について【事業場】
特定粉じん(石綿)排出等を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は,作業開始の14日前までに届出が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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