固定資産税の減免について
更新日:2022年6月9日
問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係
久喜市税条例第71条に基づき、次のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認められるものは、その所有者に対して課する固定資産税(都市計画税を含む)を減免します。
詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
減免の種類
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 前3号に掲げるもののほか特別の事由があるもの
減免の手続
固定資産税の減免を受けようとする人は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。
- 納税義務者の住所及び氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
- 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
- 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
- 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
- 減免を受けようとする事由及び家屋にあってはその被害状況がわかるもの
なお、災害により家屋に被害が発生した場合、申請に基づき罹災(届出)証明書を交付します。
罹災(届出)証明に関する申請書等
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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