所有者不明土地等に係る固定資産税について
更新日:2023年1月31日
問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係
近年、全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、令和2年度の地方税法の改正により、次のとおり制度化されました。
固定資産現所有者の申告制度について
市内に所在する土地・家屋の固定資産について、所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間において、現に所有している方(通常は相続人等)は、氏名・住所等の必要な事項の申告の義務が条例で定められました。
この制度により、市内に所在する土地・家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、申告が必要となります。本市に住民登録されている方が亡くなられ、申告が必要な方には、資産税課から「固定資産所有者変更届出書」等の申告に必要な書類を送付します。
※久喜市以外に住民登録されている方が亡くなられ、申告が必要な方は、資産税課までご連絡ください。
※所有者が亡くなられた日以後に到来する賦課期日(1月1日)までに、土地・家屋の相続登記を全て完了した場合は、申告の必要はありません。
所有権移転登記について
上記の申告により、登記簿上の所有者が変更されることはありません。
登記簿上の所有者を変更するには、所有権移転登記を行う必要があります。
所有者(登記名義人)が亡くなられた場合には、法務局において早めに所有権移転登記を行っていただくようお願いします。
使用者を所有者とみなす制度について
市が戸籍等による調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者の存在が不明である場合には、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合は、使用者に申告書を提出していただき、受領後に課税される旨の通知を送付します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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