先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
更新日:2024年4月12日
問い合わせ先:資産税課 家屋係
先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について
注意:このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。令和5年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)
中小企業者等が、久喜市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産で下記の要件を満たしたものは、地方税法附則第15条第45項の規定により固定資産税の課税標準額が軽減される特例が適用されます。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。
対象者
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 生産、販売活動等に直接使用する資産であること
- 中古資産でないこと
- 下表に該当すること
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
注:構築物、事業用家屋、ソフトウエアは対象外
課税標準の特例
対象資産を取得した翌年度から下表のとおり課税標準の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
提出書類
償却資産申告書・種類別明細書と併せて、以下の書類を提出してください。
- 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(Word:34KB)
- 先端設備等導入計画書(写し)
- 先端設備等導入計画書の認定書(写し)
- 工業会等から発行される、生産性向上要件証明書(写し)
リース契約の場合は、次の書類も併せてご提出ください。
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
関連情報
- 「先端設備等導入計画」の認定は、商工観光課が行っています。詳細については、下記のページをご覧ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
- 固定資産税の特例措置の適用は、当課(資産税課)が行っています。償却資産の申告方法および申告書類のダウンロードについては、下記のページをご覧ください。
- 先端設備等導入制度の詳細につきましては、下記のリンクより中小企業庁のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する