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東日本大震災により自己の家屋に居住できなくなった方への固定資産税の軽減について

更新日:2022年3月23日

問い合わせ先:資産税課 土地については、土地係
            家屋については、家屋係

東日本大震災により自己の家屋に居住できなくなった方への固定資産税の軽減について

東日本大震災により住宅が滅失・損壊した方や、原子力発電所の事故による居住困難地域に土地家屋を所有していた方で、それに代わる土地や家屋を久喜市内に取得した場合、一定の条件を満たせば久喜市内の代替資産に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例を受けることができます。

(1)被災住宅用地に対する固定資産税等の特例措置

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地を所有する方は、こちらの説明資料1をご参照ください。

被災住宅用地に対する固定資産税等の特例措置の申請に必要な書類はこちらの様式第1号(固定資産税等の被災住宅用地等申告書)をご参照ください。

(2)被災代替住宅用地に対する固定資産税等の特例措置

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の代替土地を取得した方は、こちらの説明資料2をご参照ください。

被災代替住宅用地に対する固定資産税等の特例措置の申請に必要な書類はこちらの様式第2号(東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は家屋に係る固定資産税等の特例適用申告書)、様式第3号(誓約書)及び様式第4号(誓約書)をご参照ください。

(3)被災代替家屋に対する固定資産税等の特例措置

東日本大震災により滅失又は損壊した家屋に代わる代替家屋を取得した方は、こちらの説明資料3をご参照ください。

被災代替家屋に対する固定資産税等の特例措置の申請に必要な書類はこちらの様式第2号(東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は家屋に係る固定資産税等の特例適用申告書)及び様式第5号(代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書)をご参照ください。

(4)代替住宅用地に対する固定資産税等の特例措置

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地を取得した方は、こちらの説明資料4をご参照ください。

代替住宅用地に対する固定資産税等の特例措置の申請に必要な書類はこちらの様式第6号(東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内の土地又は家屋の代替土地又は家屋に係る固定資産税等の特例適用申告書)、様式第4号(誓約書)及び様式第3号(誓約書)をご参照ください。

(5)被災代替家屋に対する固定資産税等の特例措置

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内家屋の代替家屋を取得した方は、こちらの説明資料5をご参照ください。

被災代替家屋に対する固定資産税等の特例措置の申請に必要な書類はこちらの様式第6号(東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内の土地又は家屋の代替土地又は家屋に係る固定資産税等の特例適用申告書)及び様式第7号(誓約書)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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