固定資産税
更新日:2015年3月18日
問い合わせ先:資産税課 土地については、土地係
家屋・償却資産については、家屋係
固定資産税とは
固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)に、土地・家屋・償却資産(総じて「固定資産」といいます。)を所有している方に対して課税される税金で、その固定資産の価格をもとに算出した税額をその固定資産が所在する市町村に納めるものです。
納税義務者
固定資産税の納税義務者は、久喜市内に固定資産を所有している人で次の人が対象です。
土地 | 土地登記簿、又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿、又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
*所有者として登記又は登録されている人が、賦課期日より前に死亡している場合は、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。
税率
固定資産税の税率は、1.4%です。
*固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。市町村が税率を定める際に、通常よるべきものとされる標準税率は、1.4%とされており、久喜市も同様です。しかしながら、市町村で財政上特に必要がある場合などは、条例により標準税率とは異なる税率を定めることができます。
免税点制度
市内に同一人が所有する固定資産の土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産の評価と価格の決定
固定資産(土地・家屋・償却資産)を評価し、それぞれの評価額を決定します。その額を基に、それぞれの課税標準額を算出し、税率を乗じたものが税額となります。
税額 = 課税標準額(土地+家屋+償却資産) × 税率(1.4%)
納税通知書
毎年、5月はじめに納税通知書を送付します。
納期は4回【5月、7月、12月、2月)に分かれており、納付書により納付します。予め手続をすれば、口座振替による納付も可能です。
納税通知書には、課税標準額、税率、年税額、各納期ごとの税額等のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある際の救済方法などが記載されています。
また、納税通知書の後ろには、課税対象の土地・家屋1筆1棟ごとの詳細な内容が記載された課税明細書がつづられています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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