住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
更新日:2022年5月2日
問い合わせ先:資産税課 家屋係
下記の要件を満たした者が住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、必要書類を添えて申告いただくと、当該家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
なお、この減額措置は、新築住宅及び耐震改修の減額措置と同時に適用されません。ただし、省エネ改修の減額措置と同時に適用することができます。また、一戸についてこの減額措置の適用は一回限りとなります。
減額対象家屋
- 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
*区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。
*併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること。
- 令和8年3月31日までに下記のバリアフリー改修工事を実施
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
減額内容
床面積100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。
省エネ改修とバリアフリー改修を同年に行った場合、併せて固定資産税の減額の適用を受けることができますが、バリアフリー改修に対する減額の適用範囲となる100平方メートルまでは、省エネ改修に対する減額と併せて3分の2が減額となり、残り20平方メートルは省エネ改修に対する減額のみが適用され、3分の1の減額となります。
減額対象者(居住者)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
対象工事
次に類する工事で、自己負担額が50万円を超えるもの(国や地方公共団体からの補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)
- 通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
減額を受けるための申告手続
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の必要書類を添えて申告してください。
※申告書は、令和3年4月から押印を不要としました。
1.住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税減額措置の適用申告書
住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税減額措置の適用申告書(PDF:115KB)
住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税減額措置の適用申告書(Word:17KB)
2.上記の居住者要件を満たすことを証明する書類の写し(住民票・健康保険証・介護保険証・障害者手帳等の写し)
3.工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することのできる書類)
4.工事前・工事後の改修箇所の写真
5.領収書(工事費用の支払い・領収が確認できるもの)
6.補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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