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家屋に対する固定資産税の減額措置の概要

更新日:2022年7月19日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

家屋に対する固定資産税に、いくつかの減額措置が設けられています。

新築住宅に関する減額措置

新築された住宅について、一定期間固定資産税が減額されます。
減額措置の対象となる家屋は以下の2つになります。

  1. 専用住宅
  2. 併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上のもの

この2つの家屋について、一定の床面積要件を満たす場合に、対象家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、新築家屋が認定長期優良住宅に該当する場合は、減額期間が2年間延長されます。

新築住宅に関する減額措置等の詳細は以下のリンクをご覧ください。

  1. 床面積要件、適用期間等の詳細は、こちらをご覧ください。
  2. 認定長期優良住宅に関する減額措置の詳細は、こちらをご覧ください。

新築住宅以外の減額措置

既存家屋の減額対象となる改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
減額対象になる工事は以下の3つになります。

減額対象工事
対象工事 一般住宅 認定長期優良住宅
耐震改修 1/2を減額 2/3を減額
省エネ改修 1/3を減額 2/3を減額
バリアフリー改修 1/3を減額 1/3を減額
省エネ・バリアフリー改修の併用 2/3を減額 -

各工事の減額対象になる要件は以下のリンクをご覧ください。

  1. 耐震改修工事に伴う減額措置の詳細は、こちらをご覧ください。
  2. 省エネ改修工事に伴う減額措置の詳細は、こちらをご覧ください。
  3. バリアフリー改修工事に伴う減額措置の詳細は、こちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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