熱損失防止改修住宅(住宅の省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置について
更新日:2022年7月7日
問い合わせ先:資産税課 家屋係
下記の要件を満たした者が住宅の省エネ改修工事を行った場合、必要書類を添えて申告すれば、当該家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
なお、この減額措置は、新築住宅及び耐震改修の減額措置とは同時に適用されません。ただし、住宅のバリアフリー改修の減額措置とは同時に適用することができます。また、一戸についてこの減額措置の適用は一回限りとなります。
減額対象家屋
- 平成26年4月1日に存在していた住宅
- 令和8年3月31日までに下記の省エネ改修工事が完了した住宅
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
- 長期優良住宅の認定を受けている(長期優良住宅に該当することとなった場合)
減額内容
床面積120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合には3分の2)を減額します。
省エネ改修とバリアフリー改修を同年に行った場合、併せて固定資産税の減額の適用を受けることができますが、バリアフリー改修に対する減額の適用範囲となる100平方メートルまでは、省エネ改修に対する減額と併せて3分の2が減額となり、残り20平方メートルは省エネ改修に対する減額のみが適用され、3分の1の減額となります。
対象工事
次の工事のうち、1の窓の改修工事を必ず含むこと。(2,3、4だけでは対象になりません)
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 外気に接する壁の断熱改修工事
工事費用の自己負担額(補助金を除く)については、断熱改修工事に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超のものが対象となります。
なお、太陽光発電装置、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムについては久喜市ゼロカーボン推進補助金の対象となります。詳細についてはこちらをご覧ください。
減額を受けるための申告手続
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の必要書類を添えて申告してください。
※申告書は、令和3年4月から押印を不要としました。
1.熱損失防止改修工事に係る固定資産税減額措置の適用申告書
熱損失防止改修工事に係る固定資産税減額措置の適用申告書(PDF:88KB)
熱損失防止改修工事に係る固定資産税減額措置の適用申告書(Word:15KB)
2.増改築等工事証明書(省エネ基準に適合した工事であることを証明する書類であり、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関から発行されます。)
3.熱損失防止改修工事の内容及び費用が確認できる書類(工事明細書・領収書の写し等)
4.補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
5.長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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