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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2022年7月7日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

 下記の要件を満たした住宅の耐震改修工事を行った場合、必要書類を添えて申告すると、当該家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
 平成29年度税制改正により、耐震性等の向上に資する性能向上リフォームを広く誘致するため、耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。

減額対象家屋

  1. 昭和57年1月1日以前から存在していた住宅(共同住宅・居住部分が2分の1以上の併用住宅を含む)
  2. 令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、工事費用が50万円を超えるもの(認定長期優良住宅に該当することとなったものの工事期間は、平成29年4月1日から令和8年3月31日まで)
  3. 長期優良住宅の認定を受けている(長期優良住宅の場合)

減額内容

下記の対象家屋について、床面積120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合には3分の2)を減額します。

(*当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額期間が耐震改修工事完了の翌年から2年間となります。)

減額を受けるための申告手続

改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の必要書類を添えて申告してください。
※申告書は、令和3年4月から押印を不要としました。

1.耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額措置の適用申告書

2.住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書 (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人発行のもの)
3.工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することのできる書類)
4.領収書(工事費用の支払い・領収が確認できるもの)
5.長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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