11号区域内に設置する開発道路の幅員について条例を改正しました
更新日:2024年3月29日
問い合わせ先:都市計画課開発指導係
このページは、令和3年3月18日施行の条例改正について、当時のお知らせ内容を掲載しています。最新の情報については、「開発許可等の基準について」をご確認ください。
11号区域内に設置する開発道路の幅員について、新たに条例に規定しました
令和3年3月18日付けで久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を改正し、都市計画法第34条第11号に基づく指定区域内に新たに設置する開発道路の幅員についての規定を設けました。
この改正により、11号区域内に新たに設置する開発道路で、小区間で通行上支障がないものの最低幅員は、5メートルとなります。
【11号区域内に新たに設置する開発道路の最低幅員】
原則→6メートル
小区間で通行上支障がないもの→5メートル
また、この改正に伴い、審査基準(申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等)も改正しています。
改正後の条例及び審査基準は「開発許可の基準について」をご確認ください。
久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(抜粋)
(法第34条第11号に該当して行う開発行為によって配置する道路の幅員)
第3条の2 法第34条第11号に該当して行う開発行為によって開発区域内に新たに配置する道路の幅員(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第25条第2号に定める小区間で通行上支障がない場合に限る。)は、法第33条第3項及び令第29条の2第1項第2号の規定により、5メートル以上とする。
「小区間で通行上支障がない場合」とは
「小区間で通行上支障がない場合」とは、住宅建築のための開発行為によって開発区域内に設置される道路(道路延長がおおむね120メートル以下のもの)で、利用者がその道路に面する敷地に居住する者等に限られる道路配置となっており、通過交通の生じる可能性が少ない場合であることをいいます。
「小区間で通行上支障がない場合」については、審査基準(申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等)のP16にも掲載しています。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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