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開発許可等の対象について

更新日:2024年3月26日

問い合わせ先:都市計画課開発指導係

開発許可の対象

本市において、開発行為をしようとする者は、都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、あらかじめ市長の許可(開発許可)を受けなければなりません。

開発許可の対象
開発の目的 開発許可が必要な規模
市街化区域 市街化調整区域
建築物を建築する目的で行う開発行為 500平方メートル以上 規模に関わらず全て
第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為 500平方メートル以上 規模に関わらず全て
第二種特定工作物を建設する目的で行う開発行為 10,000平方メートル以上

開発許可を要しない開発行為

次に掲げる開発行為は、開発許可に関する手続が不要です。なお、開発許可が不要であっても、都市計画法施行規則(以下「省令」という。)第60条第1項に規定する適合証明など、その他の手続が必要となる場合があります。

開発許可を要しない開発行為
29条1項該当号 市街化区域 市街化調整区域
1号 開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為
2号 農林漁業用施設、農林漁業者用住宅の開発行為
3号 鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物の開発行為
4号~9号 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業として行う開発行為
10号 非常災害の応急措置として行う開発行為
11号 通常の管理行為、軽易な行為

その他の手続

法第29条第1項による開発許可のほか、次の行為を行う場合は所定の手続が必要です。

その他の手続
開発許可事項変更許可
(法第35条の2第1項)
開発許可を受けた者が、開発区域、予定建築物等の用途、開発行為の設計等を変更する場合は、市長の許可を受けることが必要です。

予定建築物等以外の
建築等許可
(法第42条第1項ただし書)

市街化調整区域で開発許可を受けた開発区域内において、予定建築物以外の建築物の建築をする場合や、建築物を改築し、又は用途を変更して予定建築物以外の建築物にする場合等は、市長の許可を受けることが必要です。

開発区域以外の区域での
建築等許可
(法第43条第1項)

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で行われる建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設を行う場合は、市長の許可を受けることが必要です。

開発許可に基づく
地位の承継
(法第45条)

開発許可を受けた者から、開発行為に関する工事を施行する権限を取得した者は、市長の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができます。
開発登録簿の写しの交付
(法第47条第5項)
開発許可の内容等を記載した開発登録簿に関して、その写しを請求し、交付を受けることができます。
適合証明
(省令第60条第1項)
建築基準法の規定による建築確認を申請する者は、その計画が都市計画法第29条、第35条の2、第41条、第42条、第43条の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができます。
開発行為等事前協議

開発面積(敷地面積)が500平方メートル以上の開発行為等をするにあたっては、久喜市開発行為等指導要綱に基づく事前協議申請が必要となる場合があります。
詳細は、「新規ウインドウで開きます。久喜市開発行為等指導要綱及び同要綱細則について」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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