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市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅の開発許可に係る市の審査基準の改正について

更新日:2024年3月29日

問い合わせ先:都市計画課開発指導係
このページは、令和3年10月1日施行の審査基準改正について、当時のお知らせ内容を掲載しています。最新の情報については、「新規ウインドウで開きます。開発許可等の基準について」をご確認ください。

市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅の開発許可について、市の審査基準を改正しました

埼玉県における審査基準の改正を受け、市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅の開発許可について、令和2年10月1日付けで市の審査基準の改正を行いましたので、公開します。
改正後の審査基準は「開発許可の基準について」をご確認ください。
なお、このページにおいて、「法」とは「都市計画法」、「市条例」とは「久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を指します。

改正点について

    市条例第5条第1項第2号イの審査基準

    「(ただし、当該土地が農地の場合は、農地法第5条許可を停止条件とした所有権移転仮登記を完了したものとする。)」という文言を削除しました。これにより、農地法第5条許可を停止条件とした所有権移転仮登記を設定することによる開発許可申請ができなくなります。
    この改正については、令和3年10月1日施行としています。改正前の審査基準による開発許可申請をする場合は、経過措置を設けていますので、所定の期限までに開発許可申請を行ってください。
    詳細については、市審査基準の46ページをご確認ください。また、経過措置の具体的な内容については、以下の「お知らせ」をご確認ください。

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    このページに関するお問い合わせ

    まちづくり推進部 都市計画課
    〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
    電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
    メール送信フォームを利用する

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