開発許可制度について
更新日:2024年6月21日
問い合わせ先:都市計画課開発指導係
開発許可制度
開発許可制度は、一定の開発行為等について基準を設けて許可制にすることにより、都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール化)を防止し、良質な宅地水準を確保するため、都市計画法において創設された制度です。
この制度の目的としては、
- 「市街化区域・市街化調整区域の線引き制度の担保」
- 「宅地としての最低基準の担保」
の二つの役割があります。
開発行為とは
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
建築物とは
【建築基準法第2条第1号に定める建築物】
1.土地に定着する工作物のうち
- 屋根および柱もしくは壁を有するもの(門扉、塀等の附属施設を含む)
- 観覧のための工作物(競技場のスタンド等)
2.地下もしくは高架の工作物内に設ける
- 事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設
3.建築設備
- 電気設備、ガス設備、給水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、消火設備、排煙設備、汚物処理設備、煙突、昇降機、避雷針
4.建築物でないもの
- 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
(信号所、運転操作室など直接運転保安に関する施設に限られる)
(車庫、駅舎又は車検場は建築物となる) - 跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設
特定工作物とは
第一種特定工作物 | 周辺地域の環境悪化をもたらすおそれのある次のような工作物 1.コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント 2.危険物の貯蔵、処理用工作物(電気工作物・ガス工作物に該当するもの等を除く) |
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第二種特定工作物 | 周辺地域の出水、溢水等の災害や樹木の乱伐等の環境破壊をもたらすおそれのある次のような工作物 1.ゴルフコース 2.その規模が1ヘクタール以上の次のような工作物
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区画形質の変更とは
区画の変更
一体として利用されている土地の範囲(区画)を変更すること。
(例)
形の変更
切土や盛土によって、土地の物理的形状を変化させる造成工事を行うこと。
(ただし、基礎打のための切土など、建築行為と一体不可分な行為は該当しない。)
(例)
質の変更
土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更すること。
(例)
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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