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開発許可等の手続について

更新日:2024年7月12日

問い合わせ先:都市計画課開発指導係

開発許可等が必要な行為

次表のような行為は、都市計画法に基づく開発許可等の手続が必要となる場合があります。該当する行為を計画している方は、必ず、事前に都市計画課にご相談ください。相談にあたっては、「相談票」の提出をお願いします。

開発許可等が必要な行為
該当する行為
市街化区域内における敷地面積が500平方メートル以上の建築行為や用途変更
  • 市街化区域内で、敷地面積1000平方メートルの事務所を新築する行為
  • 市街化区域内で、敷地面積2000平方メートルの既存の工場を倉庫に用途変更する行為(建築確認が必要な場合に限る。)
市街化区域内における開発面積が500平方メートル以上の開発行為(複数の敷地を一体的に施行する建築行為で、その合計が500平方メートル以上になる場合等)
  • 市街化区域内で、開発面積1000平方メートルの戸建分譲住宅を建築する行為(1区画が500平方メートル未満であっても、複数区画の合計面積が500平方メートル以上となるもの)
  • 市街化区域内で、敷地面積300平方メートルの既存の飲食店を増築するにあたり、敷地面積700平方メートルに拡張して建築する行為
市街化調整区域内における建築行為や用途変更(敷地の変更や、造成を伴わないもの)
  • 市街化調整区域内で、従前と同じ敷地のまま、既存の専用住宅を建て替える行為や車庫等を増築する行為
  • 市街化調整区域内で、従前と同じ敷地のまま、既存の店舗を社会福祉施設に用途変更する行為
市街化調整区域内における開発行為
  • 市街化調整区域内で、新たに敷地を設定して、専用住宅を新築する行為
  • 市街化調整区域内で、敷地を拡張して、既存の店舗を増築する行為

    開発許可等の手続フロー

    開発許可等の手続フローは、以下のとおりです。

    相談票の提出

    相談票の様式は、以下のとおりです。「相談票を提出する皆様へ(添付書類一覧付き)」をご確認の上、都市計画課に提出してください。相談票は、窓口又は郵送で受付しています。

    相談票の回答方法

    相談票は書面で回答します。回答書はA4サイズで2枚程度です。窓口でのお渡しの他、FAX又は郵送による送付も可能です。郵送を希望する場合は、相談票提出の際に、切手を添付した返信用封筒を一緒にご提出ください。

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    このページに関するお問い合わせ

    まちづくり推進部 都市計画課
    〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
    電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
    メール送信フォームを利用する

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    ファックス:0480-22-3319
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