開発工事の検査対象及び建築との関係について
更新日:2024年3月29日
開発行為に関する工事の完了検査について
開発許可を受けた者は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について開発行為に関する工事(以下「開発工事」という。)を完了したときは、都市計画法第36条第1項に基づき、その旨を許可権者に届け出なければなりません。
許可権者は、開発工事を完了した旨の届出があった場合には、遅滞なく、工事が許可内容に適合しているかを検査し、検査の結果、許可内容に適合していると認められたときは、「開発行為に関する工事の検査済証」(都市計画法施行規則第30条に基づく様式)を交付します。
開発工事の検査対象及び建築との関係について
開発工事の完了検査では、造成や排水施設などが検査対象です。本市では、予定建築物の目的に応じて排水施設に関する取扱いが異なります。これにより、適合証明申請や公告前建築等承認申請などの手続の時期も異なることから、予定建築物の目的に応じて、建築確認や建築工事の時期が異なることとなります。
詳細については、以下の分類表及び概略図を確認してください。
開発の目的に応じた排水施設に関する検査対象の分類表(PDF:39KB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
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